議会報告
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神奈川県議会
2004-09-25UP
神奈川県議会平成16年6月定例会 防災警察常任委員会質疑概要
平成16年7月22日

〈被災者生活再建支援制度について〉

〈地震財特法について〉
〈国民保護法について〉
被災者生活再建支援制度について
(しきだ博昭)
 先の国会において、「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」が全会一致で可決、成立し、地震などの自然災害により住まいを失った被災者の住宅再建を図る「居住安定支援制度」が新たに創設され、4月1日から施行されたところですが、これに関連して何点か伺います。

 まずはじめに、これまでの「被災者生活再建支援制度」の概要についてお聞きしたい。

(災害対策課長)
 この被災者生活再建支援制度につきましては、平成7年の阪神・淡路大震災を契機に、地震や大雨などの自然災害により居住する住宅が全壊した世帯などに対し、支援金を支給しまして、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的として、平成11年4月に「被災者生活再建支援法」が施行されたものでございまして、全都道府県が全体で300億円を拠出して、被災者生活再建支援基金を創設し、現在の運用に至っております。支援の対象となりますのは、自然災害により住宅が全壊したり、三宅島のように長期間の避難生活を余儀なくされた世帯で、自然災害の規模や被災者の収入、年齢などにより一定の制限がございますが、生活必需品の購入、転居、医療費等の生活再建に係る費用で、最大100万円を限度に支援金が支給されるものでございます。

(しきだ博昭)
 次に、新たな「居住安定支援制度」が創設された経緯、また、その制度の内容についてお聞かせいただきたい。

(災害対策課長)
 居住安定支援制度創設の経緯でございますが、被災者生活再建支援法が制定された際に、法附則に、「住宅再建の支援のあり方について総合的な見地から検討を行い、5年後見直しを行う。」旨が位置づけられまして、その後、国や全国知事会において検討が続けられてきたところでございます。また、平成12年には、超党派の国会議員で構成されております自然災害から国民を守る国会議員の会からも「被災者住宅再建支援制度の骨格」の提案がございまして、個人の生活再建を速やかに進めるために、住宅再建支援制度の必要性が指摘されてきたところです。本県も、住宅再建支援制度の創設につきましては、かねてから必要性を認識し、国へも要望してまいったところでございます。さらに、平成15年度に入り、全国知事会が「住宅再建支援制度」の創設に向け、緊急決議、国への要望活動を実施してまいりましたが、国では、こういったことを受け「被災者生活再建支援法」を一部改正し、施行に至ったところでございます。この制度の内容についてですが、その支援の対象となりますのは、住宅の解体・撤去費用のほか、住宅ローンの利子や保証料、仮住まいの際の家賃、不動産登記に係る本体の周辺費用で、支給限度額は200万円となっております。なお、今年度にあらためて300億円規模の基金を設けることとしております。

(しきだ博昭)
 確認ですが、平成11年度に300億円の拠出、平成16年度にも300億円の拠出ということでよいのですか。

(災害対策課長)
 そのとおりでございます。11年度の300億円拠出時から5年後の16年度に再度300億円拠出として600億円規模の基金を計画しておりましたが、居住安定支援制度が創設されたことにより、今年度300億円の拠出をこの制度に対してのものに振り替えたわけでございます。

(しきだ博昭)
 「居住安定支援制度」の支援対象は、住宅の解体・撤去費用などの周辺経費に 限られており、建物本体の再建・補修費用は含まれていないと理解しているが、その理由についてお聞きしたい。また、支給限度額の上限200万円まで支給されることがあると考えてよいのですか。

(災害対策課長)
 国の考え方が従前から、建物本体の再建・補修費用を支給対象とすることは、個人の私的財産の形成につながることから疑義を持っておりまして、予算審議においても、その考え方が変わらなかったためと聞いております。また、一般的に移転費用やローンの利子だけでも200万円を超えることが見込まれていること、併せて、内閣府が行った試算では、住宅の解体・撤去に要する経費について、住宅を建て替える場合にこれらの経費だけで340万円から400万円くらいが見込まれており、こうした経費だけで、支給限度額200万円まで支給される場合がほとんどということで、現実的には、本体が認められたとしても周辺経費だけで支給限度額の200万円を超えてしまうと考えております。

(しきだ博昭)
 支援金の支給実績をお聞かせください。

(災害対策課長)
 居住安定支援制度の創設後といたしまして、今回の新潟、福井の豪雨災害は支援法適用になると考えられますが、過去の実績といたしまして、従前の被災者生活再建支援法に適用となった災害で申しますと、全体で約23億円、最も額の大きいものは三宅島噴火災害の約12億円でございます。

(しきだ博昭)
 個人財産の形成につながるという理由から、建物本体の再建が支援対象に含まれなかったことに対して、片山鳥取県知事が不満を示したことは、新聞報道で承知しています。その鳥取県では、西部地震を契機に住宅本体の再建を支援する制度を独自に設けていると聞いていますが、その内容はどのようなものなのかお聞きしたい。

(災害対策課長)
 鳥取県の制度でございますが、平成13年7月に施行された鳥取県被災者住宅再建支援条例をつくりまして、被災者の方に補助金を交付することにより、被災地域の住宅再建支援を行うものでございます。この制度の対象となる災害につきましては、県内で10戸以上の住宅が全壊した場合、知事が市町村と協議して指定することとされており、補助金の支給対象は、建物本体の建設及び補修費用とされております。この制度を運営するため、県と全市町村が、平成13年11月から基金の積み立てを開始しております。現在の基金積立額など詳細はわかりませんが、25年間で総額50億円を目標としております。
 なお、この制度における支給実績は、現在までのところ、無いと聞いております。

(しきだ博昭)
 他の都道府県においても、類似した再建支援に係る制度があるのか伺いたい。

(災害対策課長)
 類似した制度につきましては、兵庫県が阪神・淡路大震災を契機としまして、県単独の住宅再建支援制度の創設を検討していると聞いております。既に、調査会を発足させておりまして、今年1月にその中間報告がされております。報告書によりますと、被災者の住宅再建の促進には、「自助」の仕組みである地震保険や、「公助」となる居住安定支援制度には、負担や給付水準等から限界があり、住宅所有者の助け合いを基本とした「共助」の仕組みが必要だと指摘しておりまして、兵庫県としては、さらに検討を進め、阪神・淡路大震災から十年となる来年1月を目処に、共済制度を創設すると聞いているところでございます。

(しきだ博昭)
 最後に、本県における被災者の住宅再建支援に対する取り組みの考え方について現段階の状況で説明願いたい。

(災害対策課長)
 今回の被災者生活再建支援法の一部改正による新たな「居住安定支援制度」ができたことは、被災者に対する居住確保支援のための取り組みが一歩前進したものと受け止めております。しかしながら、住宅という個人財産の損失に対する公的支援には、おのずから限界がございます。今後、住宅の再建支援に当たりましては、公的資金の投入だけではなく、地震保険などの「自助」、「共助」と相まって取り組んでいくべきものと認識しておりまして、「自助・共助」の一つの手法として、全国的な共済制度の創設を検討していく必要があると考えております。

(要望)
 平成11年度に被災者再建支援制度が発足してからも、居住の安定の確保による住宅再建支援制度の創設については、その必要性がこれまで叫ばれ続けてきたところであり、今回、「居住安定支援制度」が新たに創設されたことは、上屋本体への支援は残念ながら認められなかったものの、被災者に対する居住確保のための支援制度の創設が、課長の説明にありましたとおり、一歩前進したもと考えられます。
 また、住宅の再建に当たっては、「公助」のみならず「共助」「自助」に関する制度の創設、普及も併せ、今後とも附帯決議にあるとおり、被災者である県民の立場に立った制度の充実を図っていただくよう要望いたします。
地震財特法について
(しきだ博昭)
 昨年は宮城県沖を震源とする地震や十勝沖地震など震度6弱以上の地震が発生しているが、産業が集積し都市化が進んでいる本県で大規模な地震が発生すれば甚大な被害が予測される。地震による災害は避けることができないものであり、日頃から十分な対策を講じていくことが重要である。本県にも大きな被害が出ることが予測されている東海地震については、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地震財特法)」に基づく地震対策緊急整備事業計画により、地震防災対策事業が推進されているが、この地震財特法は来年の3月に期限切れを迎えると聞いている。 そこで、この地震財特法の期限切れに関連して、何点か伺いたい。

 東海地震発生の切迫性が指摘されているが、地震が起きる危険性はどの程度高まってきているのか。また本県の被害はどの程度と予測されているのか。

(防災消防課長)
 東海地震による被害の想定についてですが、平成11年3月に本県が発表した被害想定調査によると建物大破棟数は約20,100棟、火災による全焼は2,200棟、その他斜面災害による大破棟数を含めますと全体で約23,000棟が大破又は焼失する想定になっており、それによる犠牲者(死者)は約230名と想定しています。

(しきだ博昭)
 本県においても県西部の8市11町が強化地域に指定されており、地震財特法による計画事業が実施されているが、本県では、法期限となる今年度末までの事業の実施状況をどう見込んでいるのか。

(防災消防課長)
 地震財特法による地震対策緊急整備事業計画は、昭和55年度から始まっており、4回の延長により、平成16年度までの25箇年の計画となっております。これまで実施してまいりました事業の内、事業費の大きい主なものを順に申し上げますと、まず、住民が避難する避難地の整備事業が最も大きくなっておりまして、342億円程ございます。ついで、小中学校の耐震化工事が243億円程となってございます。そして、緊急輸送路の事業が199億円、さらには消防車両や消防水利などの防災用施設の整備事業が151億余万円ということでございます。全体の合計では、25箇年の事業費ベースで申し上げますと、平成16年度末で約1,276億円の実績を見込んでおりまして、約1,349億円の計画事業費に対し、進捗率は95%程度となる見込みでございます。

(しきだ博昭)
 東海地震の対策を促進していくため地震財特法が制定されているが、この法律によるメリットは何か、その具体的な内容について伺いたい。

(防災消防課長)
 この法律のメリットでございますが、強化地域に指定されている市町村が行う事業について、国が財政上の特別措置を講じており、関係の都県や市町村の財政的負担が軽減されるメリットがございます。具体的に申し上げますと、補助率の嵩上げでございまして、例えば、消防ポンプ自動車などの消防用施設の整備、公立小中学校の改築や耐震補強については、補助率が1/3のところを1/2に嵩上げされ、木造の社会福祉施設の改築については、1/2から2/3に補助率が嵩上げされております。また、これ以外にも地方財政法の規定外の経費であっても地方債を起こすことができ、更にこの地方債の元利償還に要する経費は、地方交付税の基準財政需要額に算入されております。

(しきだ博昭)
 強化地域の市町にとって大きな意義のある法律であるということは分かったが、この法律の期限切れについて、関係市町ではどのように考えているのか伺いたい。

(防災消防課長)
 県内の地震防災対策強化地域に指定されている8市11町におきましては、全市町ともこの6月定例議会で、法律の延長に関する意見書が採択され、関係各大臣宛に意見書の提出がされております。

(しきだ博昭)
 関係市町村等が法律の延長を強く要望しているとのことだが、地震財特法を延長した場合どのくらいの事業が可能と見込んでいるのか伺いたい。

(防災消防課長)
 現段階で、関係市町村が試算している状況で、申し上げますと、これまでの計画期間内に実施できなかった事業(残事業)と、新たに対策を講じる必要の生じた事業をあわせて、避難地に通じる避難路の整備、消防ポンプ自動車などの消防用施設の整備、公立小中学校の耐震化工事、土砂流出を防止するえん堤工事の砂防施設整備など合わせて7事業、事業費全体で約120億円にものぼるものと見込まれる状況でございます。

(しきだ博昭)
 県も関係市町と連携をとって法の延長を関係方面に積極的に働きかけるべきと考えるが、どのような活動を進めているのか伺いたい。

(防災消防課長)
 県といたしましても、来月上旬には、「平成17年度国の施策・制度・予算に関する提案・要望」において、法の延長を要望することになっております。また、関東地方知事会、八都県市首脳会議、全国知事会においても、法の延長が要望事項として了承され国に対し要望活動がなされているところです。さらに、地震防災対策強化地域の都県市で「地震防災対策強化地域都県市連絡会」を構成し、国に対し要望活動を行っております。今後も、あらゆる機会を捉え、要望活動を行って参りたいと考えております。

(要望)
 東海地震はこれまでの発生状況からして、いつ起きてもおかしくない状況となっている。この地震により県西部の地域では大きな被害が出ると想定されており、地震財特法に基づく事業計画により、これまで地震防災対策が積極的に推進されてきているが、被害を最小限にしていくためには、なお一層対策を強化していく必要がある。今後とも東海地震対策に万全を期していくために、国の財政上の支援が継続されるよう、地震財特法の期限の延長について、関係の都県や市町村と連携して、国へのより一層の働きかけをお願いいたしたい。
国民保護法について
(しきだ博昭)
 今後、国が示す予定の基本指針やモデル計画などに基づき、県の計画作り などが具体化していくものと承知しているが、国の基本指針やモデル計画は、いつごろ出される予定なのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 国民保護法では、政府は、武力攻 撃事態等に備えて、国民保護措置の 実施に関し、あらかじめ、基本指針を定めることとされております。この基本指針は、県の国民保護計画を作成する際の基準ともなるものでございます。
 基本指針が示される時期ですが、国のこれまでの説明では、法の成立後、おおむね1年以内を目途としつつ、できる限り早期に策定したいとしております。
 次に、県が作成する国民保護計画 のモデル計画でございますが、消防 庁では、本年度中に作成し、提示するとしております。県では、このモデル計画を踏まえつつ、平成17年度中に計画を作成することとしております。なお、消防庁は、17年度に、市町村モデル計画を作成し、提示する予定と聞いております。

(しきだ博昭)
 計画作りのほかに、当面、県としては、どのような事務を行っていこうとしているのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 国民保護計画の作成のほか、県の当面の取組みといたしましては、・法に基づく必要な条例の整備・指定地方公共機関の指定・国民保護協議会委員の選任・国民保護協議会の設置などがございます。

(しきだ博昭)
 条例を提案するとのことであるが、どのような内容の条例を提案するつもりなのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 まず、仮称神奈川県国民保護協議会条例ですが、諮問機関である県の国民保護協議会に関するもので、その組織や運営に関し必要な事項を定めることとしております。具体的に
は、委員の定数、会議の定足数、下部組織の設置などを規定することが考えられます。
 次に、仮称神奈川県国民保護対策本部条例ですが、武力攻撃事態等において設置されることとなる、県の国民保護対策本部に関するもので、法に定めるもののほか、必要な事項
を定めることとしております。条例で規定する事項としましては、対策本部の任務を分掌する組織や、現地対策本部の構成に関する事項などが考えられます。最後に、仮称神奈川県緊急対処事態対策本部条例ですが、大規模テロなどの緊急対処事態において設置されることとなる、県の緊急対処事態対策本部に関するもので、国民保護
対策本部と同様に、必要な事項を定めることとしております。

(しきだ博昭)
 それらの条例は、いつごろ提案され る予定なのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 国におきまして、9月を目途に、条例の参考例を示すとの予定があることから、その内容も踏まえた上で、12月議会に、提案させていただきたいと考えております。

(しきだ博昭)
 次に、指定地方公共機関とも密接な連絡調整を行う、との説明があったが、まず、指定地方公共機関について、説明してほしい。

(応急対策担当課長)
 指定地方公共機関とは、国民保護法において、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人等で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものとされております。この指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、国民保護法で定めるところにより、国民保護の措置を実施する責務を有しており、その機関が作成する国民保護に関する 業務計画に基づき、その業務について、国民保護の措置を実施することとされております。指定地方公共機関が行う国民保護の措置について、具体的に一例を申し上げますと、・運送事業者である指定地方公共機関による避難住民の運送、緊急物資の運送、旅客・貨物の運送を確保するため必要な措置、・電気事業者、ガス事業者である指定地方公共機関による電気、ガスを安定的、かつ、適切に供給するための措置などがあります。

(しきだ博昭)
 指定地方公共機関の指定にあたり、内々に事業者とあたっているのか、どのような状況なのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 現在、庁内で検討しておりまして、 国の指定公共機関の状況を踏まえながら、進めていきたいと考えております。また、具体的な法人の指定に当たりましては、災害対策基本法の指定地方公共機関を参考とするとともに、具体的な国民保護措置の内容を踏まえ、指定の対象とする法人について検討しているところでございます。なお、指定の時期につきましては、 今後、国が指定公共機関を指定してまいりますので、その状況を踏まえながら、行う予定でございます。

(しきだ博昭)
 計画作りなどを進めていく上では、市町村との連携は欠かせないと思うが、現状、市町村とは、どのように連携を図ってきたのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 委員ご指摘のとおり、国民保護計画の作成などにおいて、県と市町村との連携は大変重要でございます。県では、これまで、市町村との意見交換会や、県・市町村連絡調整会議を開催してまいりました。具体的に申しますと、意見交換会につきましては、各地区行政センター単位で意見交換を行いました。また、横浜市、川崎市とも意見交換を実施しております。席上、市町村の担当者からは、市町村計画の作成に関し県の調整を促すもの、関連情報の積極的な提供を求めるものなど、ご要望をいただきました。こうしたご要望につきましては、今後の作業に生かしていくこととしております。また、県・市町村連絡調整会議につきましては、去る7月9日に、第1回の会議を開催いたしました。会議では、危機管理の専門家による講演を行うとともに、職員としての心構え、国の動向、今後の取組み等の説明を行い、担当職員の知識の向上や認識の共有化を図ったところでございます。

(しきだ博昭)
 今後は、市町村との連携は、どのように図っていくのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 国民保護に関する理解を高め、共通認識を図るため、県と市町村との連絡調整会議につきましては、今後も、必要に応じ、随時、開催してまいります。一方、県や市町村の計画作成に当たりましては、それぞれの市町村が持つ地域の特性を踏まえることが重要でございますので、地区行政センターとともに、市町村ごと個別に、協議、相談等を通じて、連携を密にしてまいりたいと考えております。さらに、住民の方々の避難等は、行政の境界線を超えて行われることもあることから、県としましては、関係する市町村間における調整に対し、必要な支援を行うこととしております。今後とも、県下全市町村において、有事の際における、住民の方々の保護措置が円滑に機能する仕組みが構築できるよう、各段階におきまして、市町村との緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。

(しきだ博昭)
 県民への周知は、今後、どのように行っていくのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 現在は、法の施行を待つ段階ですが、国では、ホームページへの掲載等をしております。
今後、計画作りの段階で、県民のみなさまの意見を聞くということで、パブリックコメントを予定しておりますし、計画が具体化した段階で、県民のみなさんにお知らせしていき
たいと考えております。

(しきだ博昭)
 最後に、 国民保護法に関する事務を行っていく上では、庁内の各部局とも連携を図っていく必要があると思うが、 今後、どのように連携を図っていくのか、伺いたい。

(応急対策担当課長)
 委員ご指摘のとおり、武力攻撃事態等におきましては、県民、住民の方々の安全を確保するため、県の総力をあげて、その任務を遂行することとなりますので、庁内の各部局の連携は、平素から、大変重要であると認識しております。県では、これまでにも、各部局の管理担当課長等で構成員とする危機管理連絡調整会議等におきまして、
法の仕組み等について説明し、理解を深めているところでございます。現在、防災局におきまして、県が行う具体的な国民保護の措置、すなわち、警報の市町村への通知、安否情報の収集、収容施設の供与や医療の提供等の救援、あるいは、保健衛生の確保といった措置につきまして、庁内の各部局ごとにその役割を精査しているところでございます。今後とも、国民保護の各般にわたる措置について、庁内の各部局が有機的に連携し、その機能が最大限発揮できるよう、引き続き、検討を重ねるとともに、危機管理連絡調整会議等を活用し、庁内の各部局との積極的な連携を図ってまいりたいと考えております。


(要望)
 県民のみなさんの安全で安心な生活 を守ることは、県の基本的な使命であり、テロなどの万が一の事態が発生した場合に、国民保護法に定める各種の措置を、的確かつ迅速に行うことにより、県民の生命、身体、財産などを守ることは、極めて重要なことであると改めて認識いたしました。県にとっては、いままでにない事務であり、困難なことも多いと思うが、今後とも全力を挙げて、この事務に取り組んで行かれることを、強く要望します。

神奈川県議会議員 しきだ博昭

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