休閑地を区画し野菜や花づくりの場として住民に提供する市民農園で、ドイツ語で「小さな庭」という意味。日本では、1990年6月の「市民農園整備促進法」成立を機に全国的な広がりを見せている。
利用する側としては、自然への回帰、余暇の増大を背景に、子供の教育や家族の交流の場として活用できるほか、心身をリフレッシュしながら野菜や花を生産することができるなど多くのメリットがある。一方、農地を提供する側では、遊休農地の有効利用や後継者不足の解消など、さらには都市地域に住む人々との「土」を通した交流が可能となり、これまでの経験を生かして野菜や花の栽培指導を行ったり、秋には収穫祭りを開催するなど、地域との交流の場として活用することができる。
「市民農園整備促進法」は、一定の条件を満たした個人あるいは団体に対し、こうした市民農園開設に必要な区画整理事業や道・水路の整備などについての補助や支援を行うことを目的とした法律です。
|